秋田市立小中学校における教育用ネットワークの利用に関するガイドライン |
| 平成16年9月7日 秋田市教育委員会 |
第4 (個人情報の保護) |
教育用ネットワークを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合は、本人および保護者の同意を得て、校長の責任で行うものとする。その場合は、以下の点に留意すること。 |
(1) 名前については姓のみを用い、名は使わないものとする。ただし、教育上必要がある場合は、この限りでない。 |
(2) 児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど、個人が特定できないよう配慮する。 |
(3) 住所・電話番号・生年月日等の個人情報は発信しないものとする。 |
第5 (リンクおよび著作権) |
学校のホームページに他のホームページをリンクさせることは、教育目的に限り自由とする。また、逆の場合も同様とする。ただし、学校のホームページに他のホームページをリンクさせるときは、リンクフリーの場合を除き、作成者の許可を得ること。 |
2 学校のホームページの著作権は、ホームページを作成した学校にあるものとする。 |